大田原市議会 2022-12-07 12月07日-05号
次に、議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合の改定に伴い、関係する2つの条例を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
次に、議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合の改定に伴い、関係する2つの条例を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。
第7条の3項では、「市長等は、市政への市民の参加を図るための環境を整備するよう努めるものとする」とあって、大田原市附属機関設置条例施行規則第3条には、「附属機関の担任事務が、市民意思の反映その他市民協働による行政運営を趣旨とするものである場合においては、当該附属機関の構成員である委員等の一部又は全部を公募により選任するものとする」とあります。
次に、議案第19号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年人事院勧告に基づく特別職の国家公務員に準じて特別職並びに市議会議員の期末手当を改定するとともに、令和3年度改定分を減額調整するため、関係部分を改正するものであります。
議案第19号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年人事院勧告に基づく特別職の国家公務員に準じて、市長、副市長及び教育長並びに市議会議員の期末手当の支給割合を改定するとともに、令和3年度改定分を減額調整するため、関係部分を改正するものであります。
主な改正の内容は、期末手当の支給月額について、市長等並びに特定任期付職員及び再任用職員は0.1月、それ以外の一般職の職員は0.15月をそれぞれ引き下げるものであります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松田寛人議員) 説明が終わりました。 本案について質疑を許します。
本案は、損害賠償責任に伴う心理的負担の軽減を図り、もって市長等の適正な行政運営を確保するため、地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、条例を制定するものであります。 なお、本案に規定する市長等の損害賠償責任の範囲については、国が示す参酌基準を準用しております。 次に、議案第89号 那須塩原クリーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会条例の制定について申し上げます。
次に、議案第48号 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、市長等の給料月額の減額規定に定められている減額期間の終期を、「当分の間」から「令和4年3月31日」と変更し、退職の日の給料月額に係るただし書きを新たに規定するため、条例の一部を改正するものです。
議案第48号 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、附則に定める市長等の給与月額の減額規定の終期を令和4年3月31日と定めるため、また新たに退職の日の給料月額に係るただし書を規定するため、関係部分を改正するものであります。
○議長(栗原収) 今議会を通じ、地方自治法第121条の規定に基づき、説明のため市長等の出席を要求いたしましたので、御承知願います。 日程第1 会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、本日から6月28日までの25日間としたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(栗原収) 御異議なしと認めます。
日程第1、議案第14号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。 この件については、総務常任委員会に付託された議案でありますが、審査が終わり、議長に報告書が提出されております。委員会審査報告書のとおりであります。 総務常任委員長の審査結果の報告を求めます。 15番、高瀨重嗣議員。
市長等の政治倫理に関する条例は、市政が市民の厳粛な信託にあるものであることを認識し、市長等が市民全体の奉仕者として自ら守るべき政治倫理の基準を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民の市政に対する正しい認識と自覚を促し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することなどを目的とし、一部の自治体において、市長または市長、副市長、教育長の市三役等を対象に条例化されていると承知しています
△議案第14号の質疑、委員会付託 ○議長(前野良三) 次に、日程第3、議案第14号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。 この件についても第1日に説明が終わっておりますので、直ちに質疑を行います。 なお、議案第14号につきましては、あらかじめ監査委員の意見を聞いております。モニター表示のとおりであります。 2番、秋山幸子議員。
△議案第14号の上程、説明 ○議長(前野良三) 次に、日程第8、議案第14号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 津久井富雄市長。 (市長 津久井富雄登壇) ◎市長(津久井富雄) ただいま上程になりました議案第14号についてご説明を申し上げます。
今議会を通じ、地方自治法第121条の規定に基づき、説明のため市長等の出席を要求いたしましたので、御承知願います。 この際、和泉 聡市長から発言を求められておりますので、これを許します。 和泉 聡市長。 (和泉 聡市長登壇) ◎市長(和泉聡) 西宮町林野火災について御報告します。
質疑は3回まで、一般質問については質問の回数制限をしないものとし、市長等は議員の質問に対し、議長の発言の許可を得て反問できることといたします。 なお、議員各位におかれましては、通告書の事項に基づき質疑及び一般質問を行い、ほかの議員と重複しないようお願いいたします。また、執行部におかれましても簡潔、的確な答弁をお願いいたします。
このような認識の下、議会は市民の多様な意見を的確に把握し、市民本位の立場で議会活動に取り組むとともに、市長等に対する監視機能及び評価機能の充実を図り、議事機関として最善の意思を決定する必要があります。
また、企業が寄附を行った動機として、かねてから自治体との関係が深くあり、さらに市長等のトップセールスを受けて事業の趣旨に賛同したとあり、企業版ふるさと納税を取り組むには、職員の取り組む姿勢以上に、市長自ら企業に出向き頭を下げられるのか、市長自ら財源を確保して、企業と協働でまちづくりをしていくということに汗を流せるのかなど、市長のやる気や人脈、市長自らが動くのか動かないかで明暗が分かれると感じています
日程第2 会議録署名議員の指名について 日程第3 報告第 18号 市長の専決処分事項の報告について 〃 報告第 19号 市長の専決処分事項の報告について 日程第4 議案第123号 佐野市長等
質疑は3回まで、一般質問については、質問の回数制限をしないものとし、市長等は議員の質問に対し、議長の発言の許可を得て反問できることといたします。なお、議員各位におかれましては、通告書の事項に基づき質疑及び一般質問を行い、ほかの議員と重複しないようお願いいたします。また、執行部におかれましても、簡潔、的確な答弁をお願いいたします。 以上が本委員会の協議決定いたしました事項であります。